生命保険に入るときに絶対やってはいけないこと❗️
どうもヤスカラです
生命保険と聞くと契約が面倒、わからないといった声をよく聞きます。一番重要な契約時の書類記入。チャッチャカ終わらせて内容をよく確認しないで契約なんてこともしばしば。
でもちょっと待って❗️
さっと書いた契約書に「違反」があった場合、いざ保険金請求したとき
保険金がもらえません⁉️
なんてこともよくあります。
一番やってはいけない「違反」が
告知義務違反
告知義務とは保険契約時に「自分のことをありのまま」申告(記入)する事。
この申告(記入)にうそ、があった場合が告知義務違反となり最悪の場合、保険契約が解除(無かったこと)になり、払ったお金も戻ってきませんし、保険金も当然貰えません。
主な告知内容
勤務先名、業種、仕事内容 |
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被保険者の勤務先名、業種、仕事内容について
現在の健康状態 |
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現在入院中もしくは病気やケガの治療中である、もしくは検査や治療をすすめられているなど
既往歴 |
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過去数年以内に特定の病気にかかり、医師の診察・検査をうけ、治療・投薬をうけたことがあるかなど
障害の有無 |
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身体に障害があるか(手・足の欠損・機能障害、背骨(脊柱)・視力・聴力・言語・そしゃく機能等)
妊娠の有無 |
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女性の場合は妊娠の有無について
これら告知内容に事実でないことを書くのはいけません。
なぜなら、保険は「一人はみんなの為に、みんなは一人の為に」という相互扶助の精神だからです。
例えば今、病気で通院中の人がそれを隠して保険に入れば、保険会社からみれば保険金を払う確率が高い訳です。
これは平等ではないですよね。
職業や仕事内容もそうです。いつも危険と隣り合わせの人とそうでない仕事の人とではリスクが違います。
ですから保険会社は告知義務違反した方には契約解除という対応をするのです。
記事のまとめ
告知はありまのままを、うそ、いつわりなく記入しましょう。
たとえその保険に加入できなくても、何年も支払って解除になればお金を捨てていたようなもの。
病気があったとしても入れる保険もあるので、告知義務違反は絶対に止めましょう❗️